Officeのクリップアートは、クリップアートそのものをまとめて販売するなどはNGだが、挿絵レベルなら商用でつかってもOKみたい

約款だけみてもわかりにくい。

要約版はこちら。

クリップ アートとメディア上のクリップアート自体を単独で販売したり、
クリップ アート集として販売したりすることはもちろんできませんが、
クリップ アートの図柄をメインのキャラクターとして使用した商品を販売することもできません。

メインじゃなく、あくまで挿絵の扱いならいいらしい