住宅瑕疵(かし=欠陥、きず)担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう

今日マンションの定期補修があった。

テラスの床のパネルにヒビいってたのと、壁のヒビから水がもれてきてて鍾乳洞のように模様がでていてる部分の修復。

2年目の今年で建設会社が定期的にやってくれる補修はおしまい。

次からは管理会社を経由してお願いすることになる。

そこで出てくるのがタイトルの法律。

なにやら、重大な欠陥は10年、そうじゃないものは5年までは建設会社がフォローすることが定められているらしい。

なのでまたヒビができたらお金かからずに対応はできそう。

うちのマンションは大京のマンションで、管理会社も大京系列。

つまり大京は建設会社のお客さんなので、直接建設会社に文句いうよりは管理会社経由のほうが話とおりやすいよと現場監督にアドバイスもらった。

法律をたてに闘うのは素人には無理だから、話が通りやすいように動くのは大切だなぁとおもった。